障害年金の雑記帳

あなたの障害年金受給の参考になれば うれしいです

年金事務所に書類を提出

診断書、病歴・就労状況等申立書、年金請求書が完成後、その他必要な書類を市役所から入手し、それらを提出するために年金事務所に向かいます。

事務所担当者は、前回説明した方と同じでした。

書類を一読して、妻の病状の変遷と初診日の妥当性をまず確認されました。初診日として記載した日は、妻が救急搬送された日としていたのでそれを説明したところ、すんなり納得されました。

恐らく、この時点で初診日をちゃんと説明できない場合、受理されない雰囲気が感じられました。

普通、病院にかかる場合、通院開始日が障害年金申請に重要であると思って通院を開始する人は皆無なのですから、いざ障害年金の申請することになって、苦労する方が多いと思われます。

一通りの書類チェックが終了すると、年金申請書に大きな受付印が捺印され、申請者には受付控えが手渡されます。

年金事務所担当者いわく、この受付行為は大変重要だと。なぜなら、この日付が請求日となり、今後の審査でどんなに遅くなっても、受給が決定すればこの日付の翌月から支給がはじまるからだと。

なるほど、確かにそうですね。書類が受理されたことは、申請者にとって一歩前進ともいえ、このステップに到達できたことは、喜ばしいことだと思いました。

なお、「子の加算」がある場合、その子が確かに学校に行っていたことを示す書類が必要とのことだったので、私は卒業証書のコピーを提出し、受理されました。