障害年金の雑記帳

あなたの障害年金受給の参考になれば うれしいです

年金事務所に書類を提出

診断書、病歴・就労状況等申立書、年金請求書が完成後、その他必要な書類を市役所から入手し、それらを提出するために年金事務所に向かいます。

事務所担当者は、前回説明した方と同じでした。

書類を一読して、妻の病状の変遷と初診日の妥当性をまず確認されました。初診日として記載した日は、妻が救急搬送された日としていたのでそれを説明したところ、すんなり納得されました。

恐らく、この時点で初診日をちゃんと説明できない場合、受理されない雰囲気が感じられました。

普通、病院にかかる場合、通院開始日が障害年金申請に重要であると思って通院を開始する人は皆無なのですから、いざ障害年金の申請することになって、苦労する方が多いと思われます。

一通りの書類チェックが終了すると、年金申請書に大きな受付印が捺印され、申請者には受付控えが手渡されます。

年金事務所担当者いわく、この受付行為は大変重要だと。なぜなら、この日付が請求日となり、今後の審査でどんなに遅くなっても、受給が決定すればこの日付の翌月から支給がはじまるからだと。

なるほど、確かにそうですね。書類が受理されたことは、申請者にとって一歩前進ともいえ、このステップに到達できたことは、喜ばしいことだと思いました。

なお、「子の加算」がある場合、その子が確かに学校に行っていたことを示す書類が必要とのことだったので、私は卒業証書のコピーを提出し、受理されました。

事後重症による請求の場合は、なるべく早く受付けてもらうべき理由

事後重症による請求の場合、請求日(年金事務所が書類を受領した日)の翌月から年金が受け取れます。なので、年金事務所に書類を提出しに行く日が月末~月初ならば、月末にするべきです。月末を過ぎて、その翌月の月初になってしまうと、1か月分損になります。

障害認定日申請の場合は、障害認定日の翌月から年金受給がはじまるので、上記の様な請求日を意識しなくても良いと思います。

色々と忙しい中で書類を準備しているため、資料提出のタイミングも思い通りにならないかもしれませんが、参考情報として、書きとめておきます。

なお、このことは日本年金機構発行の障害年金ガイド平成29年度版4ページにも載っているので検索すれば確認できると思います。

★要確認★ 子供がいると年金額が増えることがある

申請準備を進めていく内に気が付いたのが、「子の加算」と呼ばれる年金額加算の仕組みです。ざっくりいうと、年金受給期間中に、18歳以下の子供がいる場合、1名につき約22万円加算される仕組みです。簡単な決まりなのですが、規定を読むと、「子の加算」、「生計を維持している」、「生計同一」とか、一般人には分かりにくい用語で説明されています。この点はもっと分かりやすくした方が利用者には親切な部分と思われました。

★超重要★診断書を書いてもらう

わたしの場合、主治医には、妻が障害年金を申請することを事前に話してあったので、診断書の請求自体は病院受付で完了しました。

医療保険金請求用保険会社向けの診断書や、セカンドオピニオンを貰うための大学病院向け紹介状の依頼手続きと同じでした。

今回の作成依頼では、障害認定日請求用と事後重症請求用の2枚お願いしたので、合計で2万円ほどの出費です。

病歴・就労状況等申立書

提出書類の内、診断書は医師が作成する書類なので、病歴・就労状況等申立書が申請者にとって作成が大変です。障害年金の受給審査に、この申立書がどの程度影響するかは、たった一度の申請経験しかない私にはわかりません。しかしながら、申請過程で妻の窮状を弁明できる機会なので、妻のことを最も知っている私としては、責任重大です。

申立書の上部に、発病したときから現在までの経過を年月順に記入するよう注意書きがありますので、過去の記憶や記録を頼りに古い順に記入していくことになります。1枚目には、通院期間、通院回数、入院期間、治療経過、医師指示事項などを記入することになっており、比較的自由に記載できる様式構成になっているので、書こうと思えばたくさん書けます。しかしながら、障害年金申請の申立書であり、審査する担当医師や事務の方に読まれることを考慮すると、適正な長さで、理解してもらえる的確な表現を心がけるべきと思いました。

作成の途中で、受診先の支援室の相談担当に過去の事例を聞いたところ、患者さんによっては上手く書けない人もおり、辛かったこと、大変だったことを書き連ね、提出して受給できた人もいると言っていました。例えば、自分の症状を家族に理解してもらえず辛かったとか、病気で家から出られず大変だとか、でも良いとのコメントでした。なので、何が正解かはわからないのですが、しっかり記載することに越したことはないはずです。

年金担当者いわく

年金事務所を訪問することで、年金担当者の経験談、持論を直接聞くことができ、とても参考になると思います。私に対応してくれた担当者いわく、

障害年金の審査は、その人がどの位困っているのかを見ている。

診断書は医師が書こうと思えば、医学的にいくらでも詳細に記載することができる。しかしながら、障害年金の場合、申請者が書く申立書(病歴・就労状況等申立書)が絡んでくるので、この申立書を的確に記載することが必要。

 

この話から、診断書はもちろん、病歴・就労状況等申立書も重要だとわかります。この申立書について当時は何を書けば分かりませんでしたが、妻の状況が、審査官の方に正確に伝わるように書く必要があると気づいたわけです。