障害年金の雑記帳

あなたの障害年金受給の参考になれば うれしいです

事後重症による請求の場合は、なるべく早く受付けてもらうべき理由

事後重症による請求の場合、請求日(年金事務所が書類を受領した日)の翌月から年金が受け取れます。なので、年金事務所に書類を提出しに行く日が月末~月初ならば、月末にするべきです。月末を過ぎて、その翌月の月初になってしまうと、1か月分損になります。

障害認定日申請の場合は、障害認定日の翌月から年金受給がはじまるので、上記の様な請求日を意識しなくても良いと思います。

色々と忙しい中で書類を準備しているため、資料提出のタイミングも思い通りにならないかもしれませんが、参考情報として、書きとめておきます。

なお、このことは日本年金機構発行の障害年金ガイド平成29年度版4ページにも載っているので検索すれば確認できると思います。